産休中に有給消化することについて、参考になる記事が少なかったので、自分自身の体験談を公開してみたいと思います。
こんな方にぜひ読んでいただきたい記事です。
- 産休を取得する予定だがギリギリまで働きたい
- 有給が余っているが全消化が難しく、有給の買い取り制度もない
- 少しでもお得な方法で産休をとって、お金を貯めたい
まずは前提となる豆知識を2つご紹介します。
知っておきたい豆知識①
産前休業中でも有給を取得することができる
出産予定日の6週間前から産休が取得できることをご存じの方は多いと思いますが、これは義務ではありません。産前休業中に働くこともできますし、有給を取得することもできます。
産休=産前休業+産後休業
産前休業:出産予定日の42日前から出産日まで
産後休業:出産日から56日間
※予定日より前に出産した場合は産前休業が短縮されます
※予定日より後に出産した場合は産前休業が延長されます
産後休業は「義務」なので休まなければなりません。働くことができないので有給は原則取得できません。
知っておきたい豆知識②
産休中に有給で休んでも社会保険料は免除される
この記事を書いているのは90%くらいこれを声を大にして言いたいからです。
出産手当金は休業補償です。出産予定日の42日前から、妊娠・出産を理由に休んでいて、給与がでていない場合に出産手当金が支給されるので、有給取得で給与が支払われる場合は出産手当金が減額されます。
産休中は社会保険料の基準日である月末に休んでいれば、社会保険料は免除されます。これは有給・無給を問わないので、有給であっても社会保険料は免除されます。
実際に私が産休中に有給消化したスケジュール
私の場合の産休スケジュールは普通にいくと以下のようなイメージでした。
産休開始日(予定日の42日前):2019年11月15日
出産予定日:2019年12月26日
産休終了日(予定日翌日から56日後):2020年02月20日
しかし実際には以下のような形をとりました。
最終出社:2019年11月7日
有給取得:2019年11月8日~12月3日
無給での産休開始日:2019年12月4日
↓
この場合、12月3日までは給与の支給があるので、出産手当金は減額されます。
しかし11月末時点で、有給ではあるものの妊娠・出産のために働いていない状態にあるため、11月の社会保険料は免除になります。出産手当金は12月4日分~支給されます。
もちろん一番お得な理想の形は、本来の産休開始日である11月15日よりも前に有給をすべて消化することですが、出産前にそんなに休めない!という場合にはこのように産休中に有給を消化することをおすすめします。
11月は有給のため給与は満額支給されますが、社会保険料はかかりません。
社会保険料は翌月の給与から徴収される会社が多く、その場合は11月支給給与から10月の社会保険料は徴収されます。
実際にやってみたらどうなったか
実際に産休中に有給消化したら、驚くべきことが起こりました。
12月に、本来かからないはずの11月の社会保険料の請求が会社から届きました。
驚いて会社が委託している社労士事務所に問い合わせしました。
というようなことが起こりました。気づいていなければそのまま本来不要な社会保険料を支払ってしまうところでした。社会保険手続きのプロである社労士事務所の担当者でさえ間違えるので、産休中に有給を消化する人は少ないんだろうなあと思いました。
しかしきちんと認められた制度ですので、有給が余っている方はぜひ最大限活用してほしいなと思います。
参考になると嬉しいです。
