男性は育休を取得することで手取り収入を増やせる
育休を取得するか悩んでる男性がいたら声を大にしていいたい。
- 男性は育休を2回取得することができる
- 男性は育休を取得することで手取り収入を増やせる
この2つご存じですか?自分の周りの男性でも知らない人が多かったです。
育休はたった一日でも取得した方が絶対にお得です。
なぜなら男女問わず育休を取得すると社会保険料が免除されるためです。
社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)
そしてこの社会保険料に日割りの概念はなく、月末を基準日として1か月単位で計算されます。つまり、月末に育児休業中の状態にあれば、その月の社会保険料は免除されます!
月末に育休を取得するとその月の社会保険料が全額免除される
例えば年収900万円の会社員の場合、月の社会保険料は約87,000円です。
1/31日に1日だけ育休を取得した場合でも、この1か月分の社会保険料は全額免除になります。
さらにボーナス支給月に育休を取得した場合、ボーナスにかかる社会保険料も免除されるので、インパクトはさらに大きくなります。
社会保険料が免除されると悪影響はないの?
厚生年金について
将来、被保険者の年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
→ 将来支給される年金への影響はありません。
健康保険について:
免除期間中も健康保険には加入しています。
→ いつも通り保険証を使って問題ありません。
育休取得時に注意すべきポイント
とにかく月末を踏むことです。月の最終日が土日の場合は翌月月初も育休を取得しましょう!
社会保険料が免除される期間は「育児休業等が始まる日が属する月から終わる日の翌日が属する月の前月まで」です。
<例1> 2020年1月31日(金)に1日だけ育休を取得した場合
・育児休業等が始まる日が属する月 = 2020年1月
・終わる日の翌日が属する月の前月まで = 2020年2月1日の前月 = 2020年1月
よってこの場合は2020年1月の社会保険料が免除されます。
<例2> 2020年2月28日(金)に1日だけ育休を取得した場合
・育児休業等が始まる日が属する月 = 2020年2月
・終わる日の翌日が属する月の前月まで = 2020年2月29日の前月 = 2020年1月
この場合、2020年2月の社会保険料が免除されるかは年金機構から明確な回答が発表されていません。なので月末が土日の場合は翌月月初も育休を取得しましょう。この場合は2020年3月2日(月)ですね。
東洋経済の記事にもなっていたので参考までに
https://toyokeizai.net/articles/-/238380?page=2
本当は3か月くらい育休を取得して子育てを一緒にできることが理想ですが、
難しい場合は1日でもいいので育休を取得することを全力でおすすめします。
